消費者行政-詳細
2022/01/14|お知らせ(消費者行政)
1月から3月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間です
SNSで誘われて・・・もしかして悪質商法かも。
消費者被害は自分には関係ない、と思っていませんか?
最近では、SNSを悪用して近づき、親しくなったと思い込ませて高額な商品やサービスの契約を迫る手口が増えています。
悪質商法等のトラブルは身近に潜み、誰もが被害に遭うおそれがあります。
被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じて、相談せずにあきらめてしまう人も多いようです。
困ったら、一人で悩まず、すぐお近くの消費生活センターへご相談ください。
【相談先】
◆
東京都消費生活総合センター ☎03-3235-1155 月曜日~土曜日/9時~17時
◆(局番なし)☎188 ※お近くの消費生活相談窓口につながります。
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