- 2009年5月22日
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薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案について意見を提出 (09.5.18)
平成21年2月に公布された薬事法施行規則等の一部を改正する省令で、薬局開設者等が郵便等販売を行う場合には第3類医薬品以外の医薬品を販売しないこと等とされましたが、今般、厚生労働省は、経過措置を設けることとして、この省令の一部を改正する省令案に関して意見を募集しましたので、東京消費者団体連絡センターは、下記の意見を提出しました。
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2009年5月18日
厚生労働省医薬食品局総務課 御中
東京消費者団体連絡センター
代表委員
NPO法人東京都地域婦人団体連盟 川島 霞子
主婦連合会 奥 利江
東京都地域消費者団体連絡会 内藤 裕子
新日本婦人の会東京都本部 根本かおる
東京都生活協同組合連合会 竹内 誠
大田区消費者団体連絡協議会 〆野 啓子
葛飾区消費者団体連合会 谷茂岡正子
事務局長 矢野 洋子
「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案について」
意見内容
薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案に反対します。
理由
・ 「改正薬事法」の趣旨がなし崩しにされます。
改正薬事法は、医薬品が効能効果とリスクを合わせ持つからこそ、安全性の確保を前提として、すべての一般用医薬品を一律に扱うのではなく、対面販売を原則とするリスクの程度に応じた情報提供の重点化と、実効性の向上が必要という趣旨のもとに改正されたものです。
それゆえ、私たちは、利便性は安全性が確保されてこそのものであり、購入困難者への対策は、対面販売の原則をうたっている改正薬事法のルールに則って検討するべきと主張してきました。
今回の提案の省令案は、そうした改正薬事法の趣旨をなし崩しにしていくものです。
・ この期に及んでの経過措置には納得がいきません。
改正薬事法は平成18年に成立、公布され、平成20年7月には「医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会報告」で、情報通信技術の活用は第3類医薬品のみと提言されました。経過措置も含めて医薬品の購入困難者の特定と対象者への対策を検討する期間は十分あったはずです。準備を十分整えてこのたびの施行期日を迎えるべきではなかったのでしょうか。行政の対応に大きな疑問と憤りを抱きます。
今回の省令案の対象者の特定の仕方にも説得性がありません。
以上
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